え?!お金もらえるよ!病気やケガで仕事を休んでも支給される傷病手当金とは?

社会保険

どうもこんにちは、むらかみです。

あなたはケガや病気で入院した際、給料どうしよう・・・って思ったことはありませんか?

「やっぱり保険に入ってた方がいいのかな?」
「医療保険だけだと足りないのかな?」

そんなときのために支給される傷病手当金についてお伝えします。

 
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傷病手当金とは?

”被保険者が病気やケガを理由に会社3日以上続けて休み、給料が支給されない場合、
4日目から最長1年6か月間支給されます。”

とあります・・・
被保険者っていうのは健康保険に入っている人のことで、まぁ会社員ってことですね。
そして実際に支給される日は3日間続けて休んだ後の、4日目から支給されます。

図で見ていきましょう。

アの場合そのままですね。支給されます。3日休みで4日目から支給されます。

イの場合1日目と2日目は休みですが3日目を出勤しているため1日目と2日目は待機期間に当たりません。
なので、4日目から3日間が待機期間になり7日目から支給されます。

ウの場合3日連続で休みですが、4日目に出勤しているため5日目から支給されます。

 

支給金額はいくら?

実際に1日あたりに支給される金額については下記の計算式によって計算します。

えーでてきました”標準報酬月額” 何それ?

って方は下記リンクを確認してみてください。

  標準報酬月額って何?

 

”支給開始日以前12ヶ月間の・・・”とあるので過去12か月分の健康保険料を確認しないといけません。

めんどくさ・・って思いますよね? でも、実は意外と簡単です。

標準報酬月額は毎年9月ごろに変更されるので、9月前後の給与を確認してみましょう。
変わっていた場合は過去12ヶ月目から9月までの金額は8月の金額という事になり、9月から支給開始日までの金額は10月の金額となります。
なので9月前後の給与を確認すれば、12ヶ月の間の平均額がわかります。(※給与額の変動が激しい方は9月ではない月に変更になる場合があります)
そして、その金額を30日で割り3分の2を掛けることで1日当たりの支給額がわかります。

3分の2しかもらえないのは残念ですが、全く無いよりはいいと思います。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「入院したら給料でないと思ってたから、高額な医療費を払っていた。」

そんな方には朗報だったのではないでしょうか。

過度に医療保険を掛けなくても、傷病手当金が支給されるから大丈夫だよ!という記事でした。

以上

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