こんにちはむらかみです。
あなたはこんな事思ったことありませんか?
「失業保険が貰えなくなるから再就職はもらい終わった後の方がいい」
結論から言いますとこれはNoです。
これは再就職手当と言われる制度があるためです。
今回はその再就職手当とは何か、受給条件、受給額、申請方法などについて紹介したいと思います。
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
引用:再就職手当のご案内
要するに、「失業手当もらってるからってだらだらするな!その分の金やるからとっとと就職しろ!」という制度ですね。
少し言い過ぎかもしれませんが、大体こんな感じですね。
なので、失業手当受給中に就職しても給付予定の失業手当分を再就職手当として就職時に受け取れます。
支給のための条件
支給のためにはいくつかの条件があります。
①受給手続き後、7日間の待機期間※満了後に就職したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
③離職した前の会社に再び就職したものでないこと。
④給付制限(失業手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業事業者の紹介によって就職したものである事。
⑤1年を超えて勤務する事が確実であること。(雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件には該当しません。)
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっている事。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に就職したものでない事。
※待機期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待機期間に含まれません。
■所定給付日数が90日の場合(離職理由が倒産・解雇等により給付制限がない方)。
■所定給付日数が90日の場合(離職理由が自己都合等で給付制限がある方)。
再就職手当の支給額
支給額の決め方は下の式のとおりです。
それぞれ説明していきます。
基本手当日額とは?
一日にもらえる失業手当の金額です。
確認する方法としては雇用保険受給資格者証という書類の基本手当日額という欄に明記されています。
支給残日数とは?
再就職した時点で残った「失業手当を支給される予定だった日数」です。
こちらも雇用保険受給者資格証という書類の裏面、残日数の欄に明記されています。
60%または70%?
所定給付日数に対して、支給日数をどれだけ残して再就職したかによって変わってきます。
その日数によって、60%になるのか70%になるのかが決まります。(これらの数値を給付率といいます)
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合は 60%。
所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して再就職した場合は 70%
自己都合退職(給付制限が3か月間)の場合の例
■例えば基本手当日額4000円、所定給付日数90日の方が給付制限期間中に再就職した場合
所定給付日数90日に対して基本手当の支給残日数が90日なので、給付率は70%となります。
再就職手当は、4000円×90日×70%=252,000円となります。
解雇などの退職(待機期間がない)の場合
■例えば、基本手当日額4000円、所定給付日数270日の方が待機満了日の翌日から50日目に就職した場合
所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が220日ですので給付率は70%となります。
再就職手当は、4000円×220日×70%=616,000円となります。
注意するポイント
基本手当日額には上限がある
離職時の年齢が60歳未満の方:5805円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方:4707円
再就職手当の申請は就職した日の翌日から1か月以内
再就職手当の支給には
・再就職手当支給証明書
・雇用保険受給資格者証
・その他、ハローワーク等の求める書類
の提出が必要です。
就職した日の翌日から1か月以内に本人、代理の方、又は郵送にて提出してください。
再就職手当の支給申請書はこちらから印刷できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今まで再就職手当という制度を知らなかった方や、
早く就職すると損をすると思っていた方には朗報だったのではないでしょうか。
基本手当(失業手当)として受け取る金額よりは少なくなるかもしれませんが、
再就職手当をもらい、給料も貰えるのですごくお得な制度だと思います。
条件などによって再就職手当を受けられない場合があります。
その場合、就業手当という制度を受けられる可能性があります。
また、再就職をして再就職手当を支給された方が以前の職場に比べて給料が低下している場合、
就業促進定着手当の支給を受ける事が出来ます。
このように知らなければ受け取ることが出来ない手当がたくさんあります。
ですので、能動的にこのような制度を知っていくことが大切です。
「転職して給料下がった・・・」←手当がもらえるかもよ!!就業促進定着手当とは?
以上