こんにちはむらかみです.
あなたはこんな悩みはありませんか?
「転職して給料下がった・・」
そんな方に就業促進定着手当というものを紹介します。
就業促進定着手当とは
早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べ低下している場合に支給を受けることができる手当です。
引用:受給資格者のしおり
「再就職後の給料が少ない・・」、そんな場合に手当として受けることが出来ます。
就業促進定着手当の支給条件
①再就職手当の支給を受けている事。
②再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されている事。
③再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
支給額について
支給額については下の計算式で求めます。
ただし、上限額があります。
基本手当日額とは
失業時に支給されていた1日当たりの失業手当の金額です。
再就職手当と同様に基本手当日額にも上限があります。
○離職時の年齢が60歳未満の方:5805円
○離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方:4707円
基本手当支給残日数に相当する日数とは
再就職手当を受けた際の支給残日数と同じ日数です。
再就職した日以降の失業手当を受ける予定だった日数です。
例
年齢40歳、離職時の月給が30万円、基本手当は5678円だった。
支給残日数が90日の状態で再就職し、再就職手当を受給。
再就職後6か月間の賃金が月給27万円になった場合。
・離職前の賃金日額は10,000円、再就職後6か月間の賃金の1日分の額は9,500円です。
・再就職後の賃金支払い日数は6か月なので今回は183日とします。(31日、30日が共に3か月の場合)
・先ほどの就業促進定着手当の計算式で計算すると
支給額= (10,000円 - 9,500円) × 183日
= 91,500円
となります。
※上限額は
5,687円 × 90日 × 30% = 153,549円
ですので上限額以下となりますので支給額は91,500円となります。
申請について
申請期限は、就職日から6か月経過した日の翌日から2か月以内です。
提出書類は、以下の3つが必要です。
・申請書(就職先の事業主の証明が必要となります。)
・雇用保険受給資格者証
・出勤簿の写し、賃金台帳の写し等、ハローワーク等の求める書類
提出方法は郵送でも問題ありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「転職で給料下がって生活が苦しい・・」
という方にぜひ利用してもらいたい制度です。
生活が苦しくない方でも利用できる制度ですので、もらえるお金は積極的に貰っていただければと思います。
以上