「財布盗られた・・」←税金少なくなるかもよ!雑損控除とは?

控除

こんちにはむらかみです。

「財布盗られた・・」
「空き巣に入られた・・」

そんな方に税金が戻ってくる雑損控除を紹介します。

 
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雑損控除とは?

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

とあります。

まぁ「災害や盗難などにあった人は税金が安くなりますよ。」という制度です。

控除って何?って方はこちら

  そもそも控除って何?

 

どんな場合に適用されるの?

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

また、災害などを防ぐための費用も含まれます。
例:シロアリ駆除など

※こんなのは適用されない

雑損控除の対象となるものは 「生活に通常必要な資産」である必要があります。
なので、金額が30万円を越える書画骨董、貴金属などは対象とはなりません。

・50万円の指輪、腕時計など。

 

どれくらい控除されるの?

①と②で多い方の金額が控除の額になります。

① (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

例えば、総所得金額が250万円で、財布に100万円入っていて盗まれた場合。

100万円-250万円×10%=75万円

なので、所得から75万円控除されます。

 

どうすれば受けられるの?

実際に雑損控除を受ける場合、確定申告が必要になります。
ですので、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要になります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

災害や盗難などの被害にあったら少しだけでもお金が返ってくればいいかなと思います。

以上

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