こんにちはむらたくです。
「消費税も10%になり、社会保険料も上がるのに給料は変わらない。」
そんな事を思われている方も多いのではないでしょうか。
私もそう思っています。
ですが、これらは私たちではどうすることもできません。
しかし、所得税や住民税であれば安くすることができます。
それは控除を利用する事です。
今回は、サラリーマンでも利用できる控除をを3つ紹介したいと思います。
控除とは
控除とは
収入が少ない、もしくはお金を払いすぎている人に対して税金を安くしてあげますよという制度です。
控除の種類は色々あるのですが、
例えば、医療費控除
年間に10万円以上医療費を使っていたら、
10万円以上の金額に対してかかっていた所得税を年末調整で返してくれます。
また、翌年の住民税が安くなります。
詳しくは下記リンクを参照してください
医療費控除
先ほどの例で用いた控除になります。
1年間にかかった医療費にて10万円を超える部分については所得から控除されます。
例えば、医療費で13万円支払ったのであれば所得の3万円分には税金がかからないということになります。
また、総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%以上が医療費控除の金額になります。
また、セルフメディケーション税制という制度もあります。
これは医薬品の合計購入金額が12000円を超える場合、超える部分について控除が出来るものです。
ただし、スイッチOTCと呼ばれる医薬品のみが対象です。
そして、医療費控除との併用はできません。
雑損控除
雑損控除とは、自然災害、盗難などによって損失があった人が受けることができる控除です。
雑損控除を受けることができる条件は大きく2つあります。
・被害にあったのが「通常の生活に必要な財産」であること。
・損害の原因が震災や火災などによるものであること。
そして次の式に当てはめてどちらか多い方の控除額となります。
正味の損失額-総所得金額等×10%
災害関連支出額-5万円
詳しくは下記リンクを参照してください。
「財布盗られた・・」←税金少なくなるかもよ!雑損控除とは?
雑損控除とは|確定申告をして節税しよう
また、雑損控除ではなく災害減免法の免税を受けたほうが税金が安くなることがあります。
これら、どちらかしか受けることができません。
そして、どちらがお得になるか所得によって異なるため確認が必要です。
詳しくはこちらから確認いただければと思います。
特定支出控除
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
特定支出はこれら6つの支出です。
・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費
これらの費用を合算して給与所得控除の半分以上になった場合、超えた金額が特定支出控除の対象となります。
ただ、勤務必要経費については上限が決まっていて最高で65万円となります。
65万円以上の金額を使っていたとしても65万円として計算されます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
まとめ
その他にもサラリーマンでも使える控除があります。
・生命保険料控除
・配偶者控除
・扶養控除
・寄附金控除(ふるさと納税)
などです。
サラリーマンだからと言う理由で節税をしないのは非常にもったいないです。
自分は関係ないという方もいらっしゃると思いますが、今後使う可能性があるかもしれません。
なので、身を守る術としてあらかじめ知っておくことは無駄にはならないと思います。
細かい事はいいので、ぜひ控除の名前と大まかな条件だけでも覚えておいていただければと思います。