こんにちはむらたくです。
保険には契約者と被保険者があるのをご存知でしょうか??
「被保険者と契約者って同じじゃないの??」
と思われる方もいるかもしれません。
ですが、これらは全く違う人になります。
契約者とはお金を払っている人で被保険者とは保険の対象者です。
なので、これら必ず同じということにはなりません。
また、これらを知らずに同じ人にしていると損をしている可能性があります。
今回は、契約者と被保険者を分けるべき理由を解説していきたいと思います。
医療保険の契約者と被保険者を分けよう
医療保険には生命医療保険料控除と呼ばれる税制優遇制度があります。
この制度を利用して、年末調整の際に申告することで税金を低く抑えることができます。
支払った金額に対して一定の金額を控除することができます。
なので、収入が多い方が節税効果が高くなるのです。
控除って何?という方は下記をご覧ください。
収入が多い人を契約者にしよう
AさんとBさんの例を見てみましょう
・生命保険料控除以外の控除を引いたあとの所得
Aさん1000万円
Bさん500万円
で比較した場合
どちらも年間10万円保険料を支払い、新生命保険料控除を受けたとします。
控除額は下記の表から計算します。
参照元:国税庁
どちらも年間支払額が8万円を超えているので、控除額はどちらも4万円です。
さきほどの所得から控除額4万円を引きます。
すると、それぞれの課税所得額は以下になります。
Aさん 1000万円ー4万円=996万円
Bさん 500万円ー4万円=496万円
これらの金額が最終的な課税所得となります。
この金額に税率を掛けると所得税額がわかります。
税率は下の表の通りになります。
参照元:経理COMPASS
それぞれ計算式に当てはめていくと、
Aさんの場合
9960000 ✕ 33% ー 1536000 = 1,750,800円
Bさんの場合
4960000 ✕ 20% ー 427500= 564,500円
それぞれ上記の金額が所得税になります。
それでは、今度は生命保険料控除を受けていない場合の所得税を見ていきます。
Aさんの場合
1000000 ✕ 33% ー 1536000 = 1,764,000円
Bさんの場合
5000000 ✕ 20% ー 427500 = 572,500円
そして、生命保険料控除を受けている所得税額と受けていない所得税額を比べて、生命保険料控除によってどれだけ安くなったかを見ていきます。
Aさん
1764000 ー 1750800 = 13,200円
Bさん
572500 ー 564500 = 8,000円
収入の多いAさんの方が支払う税金を安くすることができます。
このように、同じ保険料だったとしても収入によって支払う税金が変わってきます。
なので、生命保険の契約者は家族の中で収入が多い人にしておくと税金を安く抑えることができます。
生命保険料控除利用する際の注意点
生命保険料控除額には上限がある
生命保険料控除には上限があります。
最高で年間8万円以上の支払いで控除額4万円が上限になります。
もし夫婦でそれぞれ8万円ずつ医療保険をかけているのであれば、1人の控除額だけで上限になってしまいます。
医療保険の支払った金額は合算されるためそれぞれ4万円ではなく合わせて4万円になるからです。
なので、2人分の医療保険の契約者を片方にまとめたとしても、1人分の保険料しか控除の対象になりません。
なので、このような場合は夫婦でそれぞれ契約者にしておく方がいいでしょう。
他の控除がある場合、控除できない可能性がある
その他の控除で生命保険料控除で税金が安くならない場合があります。
例えば、住宅ローンを組んでいる方などです。
住宅ローンにも減税制度があり、これを利用することで控除を受けることができます。
住宅ローンの控除は金額が高額であるため、その年の所得税が0になってしまう可能性があります。
そのため、生命保険料控除を使ってもそれ以上控除できない可能性があります。
なので、まずは保険以外の控除を調べて生命保険料控除の額の所得が残っているのかを確認してみましょう。
まとめ
今回は医療保険は契約者と被保険者を分けたほうがいいというお話をしました。
まず調べていただくのは、
・夫婦それぞれのの収入
・保険以外の控除額
・支払っている保険料(いくら控除されるのか)
これらを調べていただき、
・どちらの所得が多いのか
・多い方の所得税が残っているのか
を確認して所得の多く、控除出来る所得が残っている人を契約者にしましょう。