サラリーマンでも経費にできる?!特定支出控除とは??

控除

こんにちはむらたくです。

「サラリーマンって経費使えない」
「サラリーマンって節税できないのかな」

あなたはこんな事思っていませんか。

実はサラリーマンでも支出を経費にすることで節税することが可能です。

今回は、サラリーマンでも経費にできる特定支出控除を紹介していきたいと思います。

 

特定支出控除とは

特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。

参照元:国税庁税務署

 

特定支出とは

特定支出とは、これら6つの費用の事を言います。

・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費

それぞれ見ていきましょう

 

通勤費

通勤費とはそのまま、通勤にかかる費用の事を言います。

しかし、基本的に通勤手当が支給されるため通勤費が発生することはあまりないでしょう。

例えば、通勤手当が支給されない通勤距離で自転車で通勤しているのであれば自転車の修理費用などは通勤費として申告することが可能です。

ただ、自動車や自転車の購入費用や減価償却費は通勤費に含まれません。

 

転居費

転居費とは転勤などに伴う引越し費用です。

例えば、引越し業者にかかる費用、移動費用や引越し時の宿泊費などが含まれます。

基本的にこれらも基本的に会社負担となるため、費用がかかることは無いと思います。

 

研修費

研修費とは、仕事で必要な知識を習得するために受講する研修の費用のことです。

こちらも、会社にて研修費用が支払われるのであれば特定支出の対象にはなりません。

また、基本的に研修にかかった交通費も対象になりますが、その交通手段が合理的かどうかなど総合的に考えて判断し、会社から承認を得る必要があります。

 

資格取得費

業務上必要であると会社に認められた物について特定支出の対象となります。

こちらも研修費と同じように、会社が資格取得の費用を負担した場合対象外となります。

そして、資格取得にかかった交通費も同様にその交通手段が合理的かどうかなど総合的に考えて、会社に認められた場合特定支出の対象となります。

また、資格試験を受験し不合格となり資格取得できなかった場合でもその費用は特定支出の対象となります。

 

帰宅旅費

転勤により単身赴任になった場合に、自宅に帰る際の旅行費用が対象となります。

帰宅旅費について特定支出として認められるには条件がいくつかあります。

・別居する相手が生計を一にする配偶者や子供、特別障害者であること
・最も経済的かつ合理的な方法であること
・月4往復以内であること

などです。

その他にも詳細な条件はありますが、大まかに分けるとこの3つです。

これらの条件を満たし会社に認められた場合、特定支出の対象となります。

 

勤務必要経費

勤務必要経費とは仕事で必要であるものの購入費用の事をいいます。

もちろん、会社が費用負担したものについては特定支出の対象になりません。

勤務必要経費として認められるものは大きく分けて

・書籍
・新聞
・図書
・衣服
・交際費や接待費

などです。

ただ、他の特定支出と違い、勤務必要経費のみ上限が65万円となります。

65万円を超えた金額については特定支出の対象外となります。

 
スポンサーリンク
 

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得からあらかじめ一定の金額を控除する制度です。

給与の中には仕事で使っているお金もありますよね?

例えば、会社に来ていく服の購入費やその服を洗濯する費用など

これらの費用を国がサラリーマンの経費としていて、あらかじめこれくらい掛かるよねという金額を決めています。

そして、その金額分の給与については税金を掛けませんという制度です。

この金額分に税金を掛けない制度を給与所得控除といいます。

金額については給与所得控除後の給与等の金額の表を参照ください。

 

実際に控除できる金額

実際に控除できる金額については給与所得控除の金額の1/2以上の金額からになります。

もし給与が300万円の場合、上記ページの表を参照すると、

給与等の金額:300万円
給与所得控除後の給与等の額:192万円

に当てはまります。

そして、表にあるのは給与所得控除後の金額なので300万円から192万円を引くと控除額が計算できます。

300万円 – 192万円 = 108万円になります。

給与所得控除の金額は108万円であることがわかりました。

 

そして、特定支出控除の金額は給与所得控除の金額の1/2以上の金額が対象となるので、

この場合、

108万円 ÷ 2 = 54万円

つまり、54万円以上の金額については特定支出控除の対象となります。

 

実際に計算してみる

たとえば、

資格取得費:100万円
接待:70万円

使ったとします。

そして給与が300万円だったとします。

まず、給与が300万円なのでさきほどと同じ192万円が給与所得控除後の金額になります。

そして、給与所得控除そのものの金額は108万円となります。

特定支出控除の対象は給与所得控除の金額の半分以上なので、54万円を超える金額が特定支出控除の金額となります。

 

資格取得費100万円と接待費70万円なので170万円としたい所ですが、接待費は勤務必要経費なので65万円が上限です。

なので5万円引いた金額の65万円が特定支出の金額になります。

なので、

100万円 + 65万円 = 165万円

が特定支出の額になります。

そして、さきほどの金額54万円を165万円から引きます。

165万円 – 54万円 = 111万円

111万円が特定支出控除の金額となります。

 

まとめ

今回は特定支出控除について簡単にまとめてみました。

それぞれ、詳細な条件等ありますので詳しくは国税局のHPから確認してください。

 

また、この制度はなかなか使いにくい制度なので、実際に使う事はほとんど無いと思います。

なので、特定支出控除以外の減税方法を使う事を考えられたほうがいいと思います。

例えば、

医療費控除
雑損控除
・寄附金控除

などです。
これらは、使う頻度もそれなりにあると思います。

ぜひ一度調べてみてください。

タイトルとURLをコピーしました