こんにちはむらかみです。
病気やケガで入院や通院となった場合、気になるのが医療費ですよね。
「やっぱり保険に入ってた方がいいのかな」
「いざという時のためにやっぱり貯金しとこう」
そんなあなたに高額療養費制度というものを紹介します。
高額療養費ってなに?
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
いくら以上だと払わなくていいの?
実際、いくら以上だと払わなくていいのかというと、下記の表のとおりです(自己負担限度額は1か月あたりの金額)。
標準報酬月額ってなに?って方はこちら
例えば、標準報酬月額が20万円の場合は④に該当するので”57,600円以上払わなくてよい”という事になります。
60000円払った場合は 60000円-57600円=2400円が高額療養費として返金されます。
先月30000円払い、今月30000円払った場合は高額療養費の対象とはなりません。(1か月中に支払った金額が自己負担限度額を超えた場合のみ対象)
右端にある、多数該当というのは
高額療養費を直近1年間で3か月以上払い戻しを受けていたら4か月目以降から自己限度額をもっと引き下げますよ。
という仕組みです。その場合はこの多数該当の金額が自己限度額となります。
払い戻しを受けた月の3か月が連続している必要はありません。
また、家族内で医療費を合算することも可能です。
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
窓口で一度払わないとだめ?
高額療養費は一度窓口で払った金額をあとから返金してもらう制度ですが、
事前に高額な医療費を払うをわかっていた場合、限度額適用認定証を窓口で提示することで支払う金額を限度額までで抑えることが出来ます。
先進医療は対象外?
先進医療は高額療養費の対象にはなりません。
ただし、「診察」「検査」「投薬」「注射」「入院料」など、一般治療と共有する部分は保険医療が適用され、その部分の費用だけは高額療養費制度の対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
過剰に医療保険に加入していなくても、公的な保険があることを知っておいていただければと思います。
その上で先進医療などの対象外となる部分を民間の保険でカバーするという形が一番いいのではないかと思います。
以上
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